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【各手続の必要書類等まとめ】
車庫証明申請の必要書類等
- ・自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
※4枚組1セット - ・保管場所の所在図・配置図
- ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※保管場所が自分の土地、建物の場合 - ・保管場所使用承諾証明書
※保管場所が他人の土地、建物の場合 - ・所在証明書(公共料金の領収書の写し、消印付き郵便物の写し等)
※住民票記載の申請者住所と、使用の本拠の位置の住所が異なる場合 - ・委任状
※管轄の警察署によっては、窓口で書類の修正をする際に委任状が必要となる場合がございます。 - ・手数料2,600円(神奈川県収入証紙による納付)
(自動車保管場所証明書交付手数料 2,100円、保管場所標章交付手数料 500円)
【注意事項】
- ・提出の必要はございませんが、申請書作成の際に住民票(又は印鑑証明書)の写し、車検証の写しが必要となります。
- ・「保管場所の所在図・配置図」には保管場所(駐車場)の幅と奥行、前面道路の幅員の寸法を記載する必要がございます。
※現地に代替車がある場合には車両ナンバー・車種・車の色も右下の欄へ記入。 - ・駐車場賃貸借契約書の写しで、契約内容によっては保管場所使用承諾証明書の代わりになる場合がございます。
・保管場所の位置、契約期間の記載があること
・貸主、借主(申請者)の記名押印があること
・申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1か月以上の使用権原を有すること。
※以上の要件を満たすもの限られ、車両限定の有無など、契約内容によっては申請する車の使用権原が認められない場合もございます。 - <申請書作成の際には以下の点に注意して下さい>
☑ 「車名」欄には車種ではなく、メーカー名を記入すること。
(例.トヨタのプリウスであれば「トヨタ」と記入)
☑ 申請書の日付欄は記入しないこと。
☑「申請者の氏名」にはフリガナを記入すること。
☑「自動車の保管場所の位置」には「同上」と記入をしないこと。
☑ 法人の名称を申請書に記入する場合には、代表者の氏名を併記すること。
- <自動車保管場所(車庫)の要件>
☑ 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること。
※使用の本拠の位置とは
[個人の場合]住所地または居所
[法人の場合]事務所の所在地
☑ 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
☑保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
【申請先】
- 保管場所(車庫)のある所在地を管轄する警察署
- 各警察署の管轄地域の確認はこちらから
- ■書類ダウンロードはこちらから■
- ・自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書を含む)
- ・保管場所の所在図・配置図
- ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- ・保管場所使用承諾証明書
- ・委任状
車庫届出(軽自動車)の必要書類等
- ・自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
※3枚組1セット - ・保管場所の所在図・配置図
- ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※保管場所が自分の土地、建物の場合 - ・保管場所使用承諾証明書
※保管場所が他人の土地、建物の場合 - ・所在証明書(公共料金の領収書の写し、消印付き郵便物の写し等)
※住民票記載の申請者住所と、使用の本拠の位置の住所が異なる場合 - ・委任状
※管轄の警察署によっては、窓口で書類の修正をする際に委任状が必要となる場合がございます。 - ・保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
【注意事項】
- ・提出の必要はございませんが、申請書作成の際に住民票(又は印鑑証明書)の写し、車検証の写しが必要となります。
- ・「保管場所の所在図・配置図」には保管場所(駐車場)の幅と奥行、前面道路の幅員の寸法を記載する必要がございます。
※現地に代替車がある場合には車両ナンバー・車種・車の色も右下の欄へ記入。 - ・駐車場賃貸借契約書の写しで、契約内容によっては保管場所使用承諾証明書の代わりになる場合がございます。
・保管場所の位置、契約期間の記載があること
・貸主、借主(申請者)の記名押印があること
・申請日が使用期間内であり、かつ申請日から1か月以上の使用権原を有すること。
※以上の要件を満たすもの限られ、車両限定の有無など、契約内容によっては申請する車の使用権原が認められない場合もございます。 - <申請書作成の際には以下の点に注意して下さい>
☑ 「車名」欄には車種ではなく、メーカー名を記入すること。
(例.トヨタのプリウスであれば「トヨタ」と記入)
☑ 申請書の日付欄は記入しないこと。
☑「申請者の氏名」にはフリガナを記入すること。
☑「自動車の保管場所の位置」には「同上」と記入をしないこと。
☑ 法人の名称を申請書に記入する場合には、代表者の氏名を併記すること。
- <自動車保管場所(車庫)の要件>
☑ 自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内であること。
※使用の本拠の位置とは
[個人の場合]住所地または居所
[法人の場合]事務所の所在地
☑ 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
☑保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
【申請先】
- 保管場所(車庫)のある所在地を管轄する警察署
- 各警察署の管轄地域の確認はこちらから
- ■書類ダウンロードはこちらから■
- ・自動車保管場所届出書(保管場所標章交付申請書を含む)
- ・保管場所の所在図・配置図
- ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- ・保管場所使用承諾証明書
- ・委任状
軽自動車の名義変更(移転登録)の必要書類等
- 【旧所有者の方がご用意する書類】
- ・自動車検査証(車検証)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
※ナンバー変更がある場合 - ・納税証明書(※車検の際に必要)
- ・自賠責保険証明書(※新所有者の方が運転をする際に必要)
- ・
申請依頼書
- 【新所有者の方がご用意する書類】※下線のあるものは旧所有者の方から頂くもの
- ・新しく使用者となられる方の住所を証する書面(※発行日より3ヶ月以内のもの)
[個人の場合]住民票の写し若しくは印鑑証明書
[法人の場合]印鑑証明書・登記事項証明書・商業登記簿謄(抄)本の内いずれか1点
※複写機を使用してコピーしたものでも可。カメラで撮影したものは不可。 - ・希望番号の予約済証
※希望ナンバー有りの場合 - ・字光式車両番号指示願
※字光式ナンバーを希望する場合 - ・自動車検査証(車検証)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
※ナンバー変更がある場合 - ・納税証明書(※車検の際に必要)
- ・自賠責保険証明書(※新所有者の方が運転をする際に必要)
- ・その他の変更の事実を確認する書面
[相続の場合]
所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方が相続人(親族等)であることが確認できる書面(戸籍謄本、法定相続情報一覧図等) - ・
申請依頼書(旧所有者の方の署名と捺印のあるもの)
- 【窓口で入手可能な書類】
- ・自動車検査証記入申請書
(※軽自動車検査協会のホームページから事前のダウンロードも可能です。
こちらの記事の下にリンクもございます。) - ・軽自動車税(種別割)申告書
- ・軽自動車税(環境性能割)申告書
【注意事項】
- ・名義変更によって住所または使用の本拠の位置が変わり、県外ナンバーへの変更がある場合には、従前の住所地において課税されていた軽自動車税を止める手続き(税止め)が必要です。(※軽自動車検査協会への申請の際に手続きを依頼すると手数料1,000円が別途必要となります。)
- ・令和3年1月4日より申請依頼書に求める押印が廃止となり、署名も代理人のみが行うこととなりました。
<申請依頼書作成の際には以下の点に注意して下さい>
☑右下「旧所有者」の欄には車検証の「所有者」欄に記載されている方の署名と印鑑が必要です。
※「使用者」と「所有者」は異なっている場合がございます。
☑法人の場合には署名の際に代表者印(会社実印)が必要となります。
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- ・申請依頼書 様式5
- ・軽第1号様式(自動車検査証記入申請書)
- ・字光式車両番号指示願
軽自動車の住所・氏名変更(変更登録)の必要書類等
- ・[個人の場合]住民票の写し若しくは印鑑証明書
[法人の場合]印鑑証明書・登記事項証明書・商業登記簿謄(抄)本の内いずれか1点
※複写機を使用してコピーしたものでも可。カメラで撮影したものは不可。 - ・自動車検査証(車検証)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
※ナンバー変更がある場合 - ・希望番号の予約済証
※希望ナンバー有りの場合 - ・字光式車両番号指示願
※字光式ナンバーを希望する場合 - ・その他の変更の事実を確認する書面
[改姓の場合]
自動車検査証の氏名から現在の氏名へ変更(改姓)の事実が確認できる書面
(戸籍謄(抄)本等) - ・
申請依頼書
- 【窓口で入手可能な書類】
- ・自動車検査証記入申請書
(※軽自動車検査協会のホームページから事前のダウンロードも可能です。
こちらの記事の下にリンクもございます。) - ・軽自動車税(種別割)申告書
- ・軽自動車税(環境性能割)申告書
【注意事項】
- ・住所変更によって住所または使用の本拠の位置が変わり、県外ナンバーへの変更がある場合には、従前の住所地において課税されていた軽自動車税を止める手続き(税止め)が必要です。(※軽自動車検査協会への申請の際に手続きを依頼すると手数料1,000円が別途必要となります。)
- ・令和3年1月4日より申請依頼書に求める押印が廃止となり、署名も代理人のみが行うこととなりました。
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- ・申請依頼書 様式5
- ・軽第1号様式(自動車検査証記入申請書)
- ・字光式車両番号指示願
軽自動車の一時使用中止(自動車検査証返納届)の必要書類等
- ・自動車検査証(車検証)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
- ・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
- ・事業用自動車等連絡書
※事業用(黒ナンバー)として車を使用している場合 - ・
申請依頼書
- 【窓口で入手可能な書類】
- ・軽自動車税(種別割)申告書
- ・軽自動車税(環境性能割)申告書
【注意事項】
- ・軽自動車税は4月1日時点での自動車検査証の名義の方へ課税されます。
- ・事業用(黒ナンバー)として車を使用している場合には、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 輸送課へお問い合わせが必要です。
- ・令和3年1月4日より申請依頼書に求める押印が廃止となり、署名も代理人のみが行うこととなりました。
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- ・申請依頼書 様式5
- ・軽第4号様式(自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書)
軽自動車の解体届出の必要書類等
- ・使用済自動車引取証明書(引取業者から交付されます。)
- ・解体届出書
- ・
申請依頼書
- 【自動車重量税還付申請に必要な書類】
- [所有者が申請する場合](※①または②の書類)
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認) - [代理人が申請する場合](※③~⑤の全ての書類)
③申請依頼書(代理権の確認)
④申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
⑤代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)
【注意事項】
- ・既に一時使用中止(自動車検査証返納届)の手続きを行い、その後に軽自動車を解体した場合に必要な手続きとなります。
- ・自動車重量税の還付に関しては、車検残存期間が1か月以上ある場合に限ります。また、振込口座・マイナンバー等の記載が必要となります。
- ・令和3年1月4日より申請依頼書に求める押印が廃止となり、署名も代理人のみが行うこととなりました。
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- ・申請依頼書 様式5
- ・軽第4号様式の3 (解体届出書)
軽自動車の解体返納の必要書類等
- ・自動車検査証(車検証)
- ・使用済自動車引取証明書(引取業者から交付されます。)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
- ・車両番号標未処分理由書
※紛失などによりナンバープレートが無い場合 - ・解体届出書
- ・
申請依頼書
- 【自動車重量税還付申請に必要な書類】
- [所有者が申請する場合](※①または②の書類)
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認) - [代理人が申請する場合](※③~⑤の全ての書類)
③申請依頼書(代理権の確認)
④申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
⑤代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)
【注意事項】
- ・一時使用中止(自動車検査証返納届)の手続きを行わずに、軽自動車を解体した場合に必要な手続きとなります。
- ・自動車重量税の還付に関しては、車検残存期間が1か月以上ある場合に限ります。また、振込口座・マイナンバー等の記載が必要となります。
- ・令和3年1月4日より申請依頼書に求める押印が廃止となり、署名も代理人のみが行うこととなりました。
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- ・申請依頼書 様式5
- ・軽第4号様式の3 (解体届出書)
- ・車両番号標未処分理由書
軽自動車の新規検査(中古車)の必要書類等
- ・保安基準適合証
- ・点検整備記録簿
- ・自動車検査証返納証明書
※軽自動車の使用を一時中止した際に交付された書類です。 - ・譲渡証明書
- ・[個人の場合]住民票の写し若しくは印鑑証明書
[法人の場合]印鑑証明書・登記事項証明書・商業登記簿謄(抄)本の内いずれか1点
※複写機を使用してコピーしたものでも可。カメラで撮影したものは不可。 - ・自賠責保険証明書または自賠責共済証明書
- ・希望番号の予約済証
※希望ナンバー有りの場合 - ・字光式車両番号指示願
※字光式ナンバーを希望する場合 - ・事業用自動車等連絡書
※事業用(黒ナンバー)として車を使用している場合 - ・改善措置済証
※タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未回収の車両の場合 - ・
申請依頼書
- 【窓口で入手可能な書類】
- ・申請審査書(手数料納入補助シート)
- ・自動車重量税納付書
※窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、用紙に貼って申請を行ってください。 - ・新規検査申請書
- ・軽自動車検査票
※軽自動車検査協会に車を持ち込んで検査をする場合 - ・軽自動車税(種別割)申告書
- ・軽自動車税(環境性能割)申告書
- ※軽自動車検査協会のホームページから事前のダウンロードも可能です。こちらの記事の下にリンクもございます。
【注意事項】
- ・令和3年1月4日より申請依頼書に求める押印が廃止となり、署名も代理人のみが行うこととなりました。
- ■書類ダウンロードはこちらから■
- ・申請依頼書 様式5
- ・軽第1号様式(新規検査申請書)
- ・譲渡証明書
- ・字光式車両番号指示願
- ・申請審査書(手数料納入補助シート)
- ・自動車重量税納付書
- ・自動車検査証返納証明書(見本)
- ・軽自動車検査票(見本)
軽自動車の新規検査(新車)の必要書類等
- ・完成検査終了証
※電子化された完成検査終了証の情報が登録情報処理機関に提供されている場合には不要です。 - ・譲渡証明書
- ・[個人の場合]住民票の写し若しくは印鑑証明書
[法人の場合]印鑑証明書・登記事項証明書・商業登記簿謄(抄)本の内いずれか1点
※複写機を使用してコピーしたものでも可。カメラで撮影したものは不可。 - ・自賠責保険証明書または自賠責共済証明書
- ・希望番号の予約済証
※希望ナンバー有りの場合 - ・字光式車両番号指示願
※字光式ナンバーを希望する場合 - ・事業用自動車等連絡書
※事業用(黒ナンバー)として車を使用している場合 - ・
申請依頼書
- 【窓口で入手可能な書類】
- ・申請審査書(手数料納入補助シート)
- ・自動車重量税納付書
※窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、用紙に貼って申請を行ってください。 - ・新規検査申請書
- ・軽自動車検査票
※軽自動車検査協会に車を持ち込んで検査をする場合 - ・軽自動車税(種別割)申告書
- ・軽自動車税(環境性能割)申告書
- ※軽自動車検査協会のホームページから事前のダウンロードも可能です。こちらの記事の下にリンクもございます。
【注意事項】
- ・令和3年1月4日より申請依頼書に求める押印が廃止となり、署名も代理人のみが行うこととなりました。
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- ・申請依頼書 様式5
- ・軽第1号様式(新規検査申請書)
- ・譲渡証明書
- ・字光式車両番号指示願
- ・申請審査書(手数料納入補助シート)
- ・自動車重量税納付書
- ・自動車検査証返納証明書(見本)
- ・軽自動車検査票(見本)
所有権解除の必要書類等
- 【個人名義】
- ・自動車検査証(車検証)のコピー
- ・本年度の軽自動車税納税証明書のコピー
- ・完済証明書
- ・所有権解除依頼書
- ・住民票(徐票・附票等)若しくは戸籍謄本(抄本)
※自動車検査証の名字・住所と免許証の名字・住所が異なる場合
- 【法人名義】
- ・自動車検査証(車検証)のコピー
- ・本年度の軽自動車税納税証明書のコピー
- ・完済証明書
- ・印鑑証明書(※発行日より3ヶ月以内のもの)
- ・所有権解除依頼書(※実印を押印)
- ・登記簿謄本等(原本)
※自動車検査証の名字・住所と免許証の名字・住所が異なる場合
ナンバープレート再交付の必要書類等
- ・車両番号標再交付申請書
※軽自動車検査協会の窓口で貰えます。 - ・自動車検査証(車検証)のコピー
- ・返納するナンバープレート
車検証再交付の必要書類等
- ・自動車検査証再交付申請書
- ・委任状
- ・自動車検査証(車検証)
- ■書類ダウンロードはこちらから■
- ・自動車検査証再交付申請書【軽第3号様式】
250ccを超えるバイク(自動二輪)の名義変更の必要書類等
- 【旧所有者の方がご用意する書類】
- ・譲渡証明書(旧所有者の方の署名と捺印が必要です。)
- ・自賠責保険証明書(期限が残っている場合)
- ・自動車検査証(車検証)
- ・ナンバープレート(ナンバー変更がある場合)
- ・自動車納税票
- <車検証と譲渡証明書の住所・氏名に違いがある場合>
- ・戸籍謄本の附票
- ・住民票の除票
- 【新所有者の方がご用意する書類】※下線のあるものは旧所有者の方から頂くもの
- ・譲渡証明書(旧所有者の方の署名と捺印のあるもの)
- ・自賠責保険証明書(期限が残っている場合)
- ・自動車検査証(車検証)
- ・住民票(発行から3か月以内のもの)
- ・新所有者の方の印鑑(認印)
- ・軽自動車税申告書
- ・自動車検査証記入申請書(第1号様式 記名押印もしくは署名が必要です)
125~250ccのバイク(軽二輪)の名義変更の必要書類等
- 【旧所有者の方がご用意する書類】
- ・譲渡証明書(旧所有者の方の署名と捺印が必要です。)
- ・自賠責保険証明書(期限が残っている場合)
- ・ナンバープレート(ナンバー変更がある場合)
- ・軽自動車届出済証返納届
- ・軽自動車届出済証
- 【新所有者の方がご用意する書類】※下線のあるものは旧所有者の方から頂くもの
- ・譲渡証明書(旧所有者の方の署名と捺印のあるもの)
- ・自賠責保険証明書(期限が残っている場合)
- ・住民票(発行から3か月以内のもの)
- ・新所有者の方の印鑑(認印)
- ・軽自動車税申告書
- ・ 軽自動車届出書
※ナンバー変更が必要な場合 - ・ 軽自動車届出済証記入申請書
※ナンバー変更がない場合
125cc以下のバイク(原付)の廃車手続・名義変更の必要書類等
- 【旧所有者の方がご用意する書類(廃車手続)】
- ・譲渡証明書(旧所有者の方の署名と捺印が必要です。)
- ・標識交付証明書
- ・ナンバープレート(ナンバー変更がある場合)
- ・身分証明書
- ・印鑑(認印)
- 【新所有者の方がご用意する書類(名義変更)】※下線のあるものは旧所有者の方から頂くもの
- ・譲渡証明書(旧所有者の方の署名と捺印のあるもの)
- ・廃車証明書
- ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- ・身分証明書
- ・印鑑(認印)
普通自動車の名義変更(移転登録)の必要書類等
- 【旧所有者の方がご用意する書類】
- ・自動車検査証(車検証)
- ・譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- ・旧所有者の委任状(実印)
- ・旧所有者の印鑑証明書(発効後3ヶ月以内のもの)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
※ナンバー変更がある場合 - ・納税証明書(※車検の際に必要)
- ・自賠責保険証明書(※新所有者の方が運転をする際に必要)
- 【新所有者の方がご用意する書類】※下線のあるものは旧所有者の方から頂くもの
- ・新所有者の委任状(実印)
- ・新所有者の印鑑証明書(発効後3ヶ月以内のもの)
- ・自動車保管場所証明書
※使用の本拠の位置に変更がある場合 - ・希望番号の予約済証
※希望ナンバー有りの場合 - ・字光式車両番号指示願
※字光式ナンバーを希望する場合 - ・自動車検査証(車検証)
- ・譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- ・旧所有者の委任状(実印)
- ・旧所有者の印鑑証明書(発効後3ヶ月以内のもの)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
※ナンバー変更がある場合 - ・納税証明書(※車検の際に必要)
- ・自賠責保険証明書(※新所有者の方が運転をする際に必要)
- <新所有者・新使用者が異なる場合>
- ・新使用者の住所を証する書面
[個人の場合]住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書
[法人の場合]印鑑証明書・登記事項証明書・商業登記簿謄(抄)本の内いずれか1点 - ・新使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)
- <未成年者が所有者の場合>
- ・両親の実印を押した同意書
- ・戸籍謄本
- ・両親のうち1名の印鑑証明書
【注意事項】
- ・名義変更によって住所または使用の本拠の位置が変わり、県外ナンバーへの変更がある場合には、申請時に自動車の持ち込みが必要となります。また、従前の住所地において課税されていた自動車税を止める手続き(税止め)が必要です。
- ・使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合には、従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることがわかる書面が必要となります。
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- ・譲渡証明書
- ・譲渡証明書(記載例)
- ・委任状
- ・委任状(記載例)
普通自動車の住所・氏名変更(変更登録)の必要書類等
- ・自動車検査証(車検証)
- ・申請書
- ・委任状(認印不要)
- ・手数料納付書(自動車検査登録用紙を添付)
- ・自動車保管場所証明書
※使用の本拠の位置に変更がある場合 - ・返納するナンバープレート(2枚)
※ナンバー変更がある場合 - ・変更の事実を証する書面
- <住所変更があった場合>
- [個人の場合]住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等(※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。)
[法人の場合]商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書 - <氏名または名称に変更があった場合>
- [個人の場合]戸籍謄(抄)本
[法人の場合]商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書 - <外国人の場合>
- ・住民票の写し(変更事項の新と旧が記載されており、マイナンバーの記載がないもの)
※住民票でつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる住民票の除票も必要です。
【注意事項】
- ・住所変更によって住所または使用の本拠の位置が変わり、県外ナンバーへの変更がある場合には、申請時に自動車の持ち込みが必要となります。また、従前の住所地において課税されていた自動車税を止める手続き(税止め)が必要です。
- ・型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要となります。
- ・使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合には、従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることがわかる書面が必要となります。
- ・令和3年1月1日より普通車の氏名(名称)変更、住所変更、使用の本拠の変更などの手続においては押印不要となりました。
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- ・第1号様式(申請書)
- ・委任状
- ・委任状(記載例)
普通自動車の一時抹消登録の必要書類等
- ・自動車検査証(車検証)
- ・申請書
- ・委任状(実印)
- ・印鑑証明書(発効後3ヶ月以内のもの)
- ・手数料納付書(自動車検査登録用紙を添付)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
【注意事項】
- ・現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
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- ・第3号様式の2(申請書)
- ・委任状
- ・委任状(記載例)
普通自動車の所有者変更記録(一時抹消登録後)の必要書類等
- ・申請書
- ・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- ・登録識別情報等通知書
※平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 - ・新所有者の住所を証する書面
[個人の場合]住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)、または印鑑証明書
[法人の場合]商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書 - ・自動車の所有権を証する書面
譲渡の場合・・・譲渡証明書
相続の場合・・・戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合・・・商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書
【注意事項】
- ・既に一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいときの手続きとなります。
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- ・第1号様式(申請書)
- ・委任状
- ・委任状(記載例)
普通自動車の解体届出(一時抹消登録後)の必要書類等
- ・届出書
- ・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- ・登録識別情報等通知書
※平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 - <所有者の氏名・名称又は住所に変更があった場合>
- [個人の場合]住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
[法人の場合]商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書 - <所有権の変更があった場合>
- ・変更の原因を証する書面
譲渡の場合・・・譲渡証明書
相続の場合・・・戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合・・・商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書 - ・新所有者の住所を証する書面
[個人の場合]住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
[法人の場合]商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書
- 【自動車重量税還付関係】
- ・振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等が分かるもの
- ・委任状(所有者の記名のあるもの)
- ・本人確認書類
[番号確認書類]個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票
[身元確認書類]個人番号カード、または運転免許証(所有者本人以外が申請する場合には代理人のもので可)
【注意事項】
- ・自動車重量税の還付に関しては、車検残存期間が1か月以上ある場合に限ります。
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- ・第3号様式の3(届出書)
- ・第3号様式の2(申請書)
- ・委任状
- ・委任状(記載例)
普通自動車の輸出届出(一時抹消登録後)の必要書類等
- ・届出書(輸出予定日を記入)
- ・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- ・登録識別情報等通知書
※平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書 - <所有者の氏名・名称又は住所に変更があった場合>
- [個人の場合]住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
[法人の場合]商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書 - <所有権の変更があった場合>
- ・変更の原因を証する書面
譲渡の場合・・・譲渡証明書
相続の場合・・・戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合・・・商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書 - ・新所有者の住所を証する書面
[個人の場合]住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
[法人の場合]商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書
【注意事項】
- ・輸出予定日の6か月前から届出をすることが出来ます。
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- ・第3号様式の2(申請書)
- ・委任状
- ・委任状(記載例)
普通自動車の永久抹消登録の必要書類等
- ・申請書(解体に係る移動報告番号・解体報告記録日を記入)
※所有者本人が直接申請する場合には実印を押印 - ・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- ・印鑑証明書(発効後3ヶ月以内のもの)
- ・自動車検査証(車検証)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
- ・委任状(所有者の実印を押印したもの)
【注意事項】
- ・現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
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- ・第3号様式の2(申請書)
- ・委任状
- ・委任状(記載例)
普通自動車の輸出抹消仮登録の必要書類等
- ・申請書(輸出予定日を記入)
※所有者本人が直接申請する場合には実印を押印 - ・手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- ・印鑑証明書(発効後3ヶ月以内のもの)
- ・自動車検査証(車検証)
- ・返納するナンバープレート(2枚)
- ・委任状(所有者の実印を押印したもの)
- <車検証に登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合>
- ・現在登録されている内容からの変更内容が確認できる書類
(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書等)
- 【自動車重量税還付関係】
- ・振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等が分かるもの
- ・委任状(所有者の記名のあるもの)
- ・本人確認書類
[番号確認書類]個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票
[身元確認書類]個人番号カード、または運転免許証(所有者本人以外が申請する場合には代理人のもので可)
【注意事項】
- ・自動車重量税の還付に関しては、車検残存期間が1か月以上ある場合に限ります。
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- ・第3号様式の3(届出書)
- ・委任状
- ・委任状(記載例)
普通自動車の新規登録の必要書類等
- ・申請書
- ・手数料納付書(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、または自動車登録印紙を添付)
- ・完成検査終了証(発効されてから9か月以内のもの。新車のみ。)
- ・登録識別情報等通知書(中古車のみ)
※平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録をする場合には、一時抹消登録証明書 - ・再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること(新車のみ)
- ・自動車通関証明書(輸入車のみ)
- ・自賠責保険証明書
- ・自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合)
- ・譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
※所有者が変わらないときは不要 - ・自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
- ・自動車保管場所証明書
- ・所有者の委任状(実印)
- ・所有者の印鑑証明書
- <所有者・使用者が異なる場合>
- ・使用者の住所を証する書面
[個人の場合]住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書
[法人の場合]印鑑証明書・登記事項証明書・商業登記簿謄(抄)本の内いずれか1点 - ・使用者の委任状
- <未成年者が所有者の場合>
- ・両親の実印を押した同意書
- ・戸籍謄本
- ・両親のうち1名の印鑑証明書
【注意事項】
- <申請の際にかかる費用>
- ・登録手数料
[新車新規登録の場合]900円(OSS申請は500円)
[中古車新規登録の場合]700円(OSS申請は500円)
- ・検査手数料
- ・ナンバープレート代金
- ・自動車重量税
- ・自動車税及び自動車取得税
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- ・第1号様式(申請書)
- ・第2号様式(申請書)
- ・譲渡証明書
- ・譲渡証明書(記載例)
- ・委任状
- ・委任状(記載例)