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【特殊車両通行許可申請の必要書類等】
新規申請の必要書類等
- ☑特殊車両通行許可・認定申請書
- ☑車両内訳書
※包括申請の場合のみ必要。 - ☑車両諸元に関する説明書
- ☑通行経路表
- ☑通行経路図
- ☑自動車検査証の写し
※窓口申請の場合のみ必要。 - ☑その他、道路管理者が必要とする書類
[新規開発車両設計製作基準適合証明書]
申請車両が新規開発車両設計製作基準に適合している事を証明する書類であり、当該車両の基本通行条件等が記載されているもの
[理由書]
申請車両の構造及び積載する貨物の特殊性について記載したもの
[通行計画書]
申請車両の通行時間、誘導の方法、待避場所の位置等を記載したもの
[応力計算書](橋梁の補強が必要となる場合)
橋梁の補強が必要となる場合に、申請車両が橋梁に与える影響を計算したもの
[その他]
所轄警察署との事前打ち合わせ記録など
【注意事項】
- ・オンライン申請の場合、自動車検査証の写しを提出する必要はございませんが、車両情報の確認の為に必要となります。
- ・上記の書類について、自動車検査証の写し以外はオンライン申請システム上で作成が可能です。
新規申請(新規格車)の必要書類等
- ☑特殊車両通行許可・認定申請書
- ☑車両内訳書
※包括申請の場合のみ必要。 - ☑通行経路表
- ☑通行経路図
- ☑自動車検査証の写し
※窓口申請の場合のみ必要。 - ☑その他、道路管理者が必要とする書類
[新規開発車両設計製作基準適合証明書]
申請車両が新規開発車両設計製作基準に適合している事を証明する書類であり、当該車両の基本通行条件等が記載されているもの
[理由書]
申請車両の構造及び積載する貨物の特殊性について記載したもの
[通行計画書]
申請車両の通行時間、誘導の方法、待避場所の位置等を記載したもの
[応力計算書](橋梁の補強が必要となる場合)
橋梁の補強が必要となる場合に、申請車両が橋梁に与える影響を計算したもの
[その他]
所轄警察署との事前打ち合わせ記録など
【注意事項】
- ・高速道路と重さ指定道路以外の道路を通行する場合にのみ、許可が必要となります。
- ・オンライン申請の場合、自動車検査証の写しを提出する必要はございませんが、車両情報の確認の為に必要となります。
- ・上記の書類について、自動車検査証の写し以外はオンライン申請システム上で作成が可能です。
更新申請の必要書類等
- ☑特殊車両通行許可・認定申請書
- ☑新規申請時以降、すでに交付を受けている許可証・条件書及び不随書類の写し
- ☑その他、道路管理者が必要とする書類
[新規開発車両設計製作基準適合証明書]
申請車両が新規開発車両設計製作基準に適合している事を証明する書類であり、当該車両の基本通行条件等が記載されているもの
[理由書]
申請車両の構造及び積載する貨物の特殊性について記載したもの
[通行計画書]
申請車両の通行時間、誘導の方法、待避場所の位置等を記載したもの
[応力計算書](橋梁の補強が必要となる場合)
橋梁の補強が必要となる場合に、申請車両が橋梁に与える影響を計算したもの
[その他]
所轄警察署との事前打ち合わせ記録など
【注意事項】
- ・既に許可を受けている申請のうち、通行期間のみを延長する場合に必要な手続きとなります。
- ・新規申請時と同じ窓口に申請する場合、特殊車両通行許可申請書の付随書類の提出を省略する事が出来ます。
変更申請(車両)の必要書類等
- ☑特殊車両通行許可・認定申請書
- ☑車両内訳書
※包括申請の場合のみ必要。 - ☑車両諸元に関する説明書
- ☑自動車検査証の写し
※窓口申請の場合のみ必要。 - ☑軌跡図
※超寸法車両の場合のみ必要 - ☑新規申請時以降、すでに交付を受けている許可証・条件書及び不随書類の写し
- ☑その他、道路管理者が必要とする書類
[新規開発車両設計製作基準適合証明書]
申請車両が新規開発車両設計製作基準に適合している事を証明する書類であり、当該車両の基本通行条件等が記載されているもの
[理由書]
申請車両の構造及び積載する貨物の特殊性について記載したもの
[通行計画書]
申請車両の通行時間、誘導の方法、待避場所の位置等を記載したもの
[応力計算書](橋梁の補強が必要となる場合)
橋梁の補強が必要となる場合に、申請車両が橋梁に与える影響を計算したもの
[その他]
所轄警察署との事前打ち合わせ記録など
【注意事項】
- ・既に許可を受けている申請の内容を変更する手続きです。
- ・新規申請時と同じ窓口に申請する場合、特殊車両通行許可申請書の付随書類の提出を省略する事が出来ます。
変更申請(経路)の必要書類等
- ☑特殊車両通行許可・認定申請書
- ☑通行経路表
- ☑通行経路図
- ☑軌跡図
※超寸法車両の場合のみ必要 - ☑新規申請時以降、すでに交付を受けている許可証・条件書及び不随書類の写し
- ☑その他、道路管理者が必要とする書類
[新規開発車両設計製作基準適合証明書]
申請車両が新規開発車両設計製作基準に適合している事を証明する書類であり、当該車両の基本通行条件等が記載されているもの
[理由書]
申請車両の構造及び積載する貨物の特殊性について記載したもの
[通行計画書]
申請車両の通行時間、誘導の方法、待避場所の位置等を記載したもの
[応力計算書](橋梁の補強が必要となる場合)
橋梁の補強が必要となる場合に、申請車両が橋梁に与える影響を計算したもの
[その他]
所轄警察署との事前打ち合わせ記録など
【注意事項】
- ・高速道路と重さ指定道路以外の道路を通行する場合にのみ、許可が必要となります。
- ・オンライン申請の場合、自動車検査証の写しを提出する必要はございませんが、車両情報の確認の為に必要となります。
- ・上記の書類について、自動車検査証の写し以外はオンライン申請システム上で作成が可能です。
その他の変更申請の場合の必要書類等
- ☑特殊車両通行許可・認定申請書
- ☑新規申請時以降、すでに交付を受けている許可証・条件書及び不随書類の写し
- ☑その他、道路管理者が必要とする書類
[新規開発車両設計製作基準適合証明書]
申請車両が新規開発車両設計製作基準に適合している事を証明する書類であり、当該車両の基本通行条件等が記載されているもの
[理由書]
申請車両の構造及び積載する貨物の特殊性について記載したもの
[通行計画書]
申請車両の通行時間、誘導の方法、待避場所の位置等を記載したもの
[応力計算書](橋梁の補強が必要となる場合)
橋梁の補強が必要となる場合に、申請車両が橋梁に与える影響を計算したもの
[その他]
所轄警察署との事前打ち合わせ記録など
【注意事項】
- ・高速道路と重さ指定道路以外の道路を通行する場合にのみ、許可が必要となります。
- ・オンライン申請の場合、自動車検査証の写しを提出する必要はございませんが、車両情報の確認の為に必要となります。
- ・上記の書類について、自動車検査証の写し以外はオンライン申請システム上で作成が可能です。